このページでは、協働ロボットを導入する際に活用できる補助金について紹介しています。
中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、一定の設備を新規取得した際に、即時償却または取得価額の10%(※資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)税額控除できる制度のことです。
販売開始要件や生産性向上の条件に満たすかどうかを確認したうえで、設備メーカーなどからの申請によって、その旨を証明するための「証明書」を発行します。証明書は申請してから発行されるまでに数日から2か月ほどかかることもあるため、事前に確認することが大切です。
2025(令和7)年3月31日迄
中小企業経営強化税制:A類型(経営力向上設備等)
固定資産税の特例措置(先端設備等)
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備
[当会対象設備(産業用ロボット・電子部品実装設備、器具及び備品はロボットに関するもの)のみを掲載]
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
一定の機械・装置などの対象となる設備を取得・製作などを行った場合に取得価格の30%の特別償却、または7%の税額控除が選択し適用できる制度となります。資本金額1億円以下の法人・農業協同組合・商店街振興組合などの中小企業者などや、従業員数が1,000人以下の個人事業主が対象となる制度です。また基本的には製造業や建設業、農業、林業、漁業などの業種が主な対象業種となります。
中小企業投資促進税制は、確定申告のタイミングで申請を行います。 特別償却のケースでは特別償却の付表と適用額明細書を、税額控除のケースでは中小企業者などが機械等を取得した際の法人税額の特別控除にかんする明細書と適用額明細書を添付。個人事業主でも確定申告の場合に申請することが可能ですが、法人とは提出する書類が異なるため注意しましょう。国税庁の公式サイトより申請に必要となる書類をダウンロードできるので活用してください。
令和6年度末まで
下記の設備を導入した場合
中小企業の設備への投資を最高で1000万円まで補助してくれるという制度で、正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と言います。2020年度より年に数回公募が実施されるようになり、より多くの企業が申請しやすい制度へと生まれ変わりました。また新型コロナ対策として従来の枠だけでなく、「低感染リスク型ビジネス枠」も追加されており、補助率も2/3までアップしているのも魅力が高まったポイントです。
補助事業の内容・将来の展望・会社全体の収支計画などをまとめた申請書を作成し、「Jグランツ」という補助金申請システムから手続きを行います。締め切りは年に4回設けられており、たとえ不採択になったとしても次回の公募時に再度申請することも可能です。また採択になったとしても実際に補助金が振り込まれるのは1年後になるケースもあるため、余裕を持った資金計画を考えておいた方が良いでしょう。
年に4回あり
上記の内容を満たす3~5年の事業計画を作成することが必要です。もし未達成の場合は補助金の返還を求められることもあるので注意しましょう。
新型コロナの影響を受け、コロナ禍の時代の経済社会の変化に対応するために中小企業などが事業の再構築を支援するための補助制度のことです。日本経済そのものの構造転換を促すことを目的としています。中小企業・中堅企業・個人事業主・企業組合などを対象としており、申請後に審査委員が審査を行ったうえで予算の範囲内で採択を行うという流れです。
まずは事業再構築補助金を申請する際に提出する「事業計画」を認定支援機関と一緒に作成します。原則オンライン申請となるため、「GビズID プライムアカウント」を取得し、申請を行いましょう。アカウントの取得には時間がかかることもあるので、前もって取得した方が無難です。電子申請システムの操作マニュアル通りに必要事項を入力し、必要書類を添付したうえで送信すれば申請は完了となります。あとは審査の結果の通知が届くのを待ちましょう。
第10回の公募では公募開始は2023年3月30日、応募締切は2023年6月30日
通常枠の場合は従業員規模に応じ、2,000万円、4,000万円、6,000万円、8,000万円の補助上限額を設定されているなど、中小企業・中堅企業において通常枠やグローバルV字回復枠などが細かく分けられており、それぞれで上限額や補助率などが異なります。そのため、どの枠に当てはまるか確認したうえで、上限額などをチェックしましょう。